1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」の中の第百五條、「本章ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ爲メニ犯シタルトキハ之ヲ罰セス」、かような規定があるのでございます。この「罰セス」を改めまして「其刑ヲ免除スルコトヲ得」、かようにいたしたのでございます。
「犯人藏匿及ヒ證憑湮滅ノ罪」の中の第百五條、「本章ノ罪ハ犯人又ハ逃走者ノ親族ニシテ犯人又ハ逃走者ノ利益ノ爲メニ犯シタルトキハ之ヲ罰セス」、かような規定があるのでございます。この「罰セス」を改めまして「其刑ヲ免除スルコトヲ得」、かようにいたしたのでございます。